A.ご回答内容
今のところ、名古屋市内で指定されているところはありません。
■造成宅地防災区域とは
市長は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一団の宅地造成(宅地造成工事規制区域の土地を除く)の区域であって政令の定める基準に該当するものを造成宅地防災区域に指定することができます。
≪問合せ先≫
【住宅都市局開発指導課盛土等規制担当】
(電話 052-972-4222 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a4222@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
■問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。