キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.(盛土規制法)宅地造成等工事規制区域に指定されているか知りたい。

A.ご回答内容

令和7年5月19日に、名古屋市全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始します。                                  
なお、名古屋市には特定盛土等規制区域の指定はありません。
○令和7年5月18日までの従前の規制区域に関しましては、WEBサイトにてご確認いただくか、お問い合わせください。

≪問合せ先≫                                                                                        宅地造成及び特定盛土等に関する問合せ先                                                                 【住宅都市局開発指導課宅地規制担当】(名古屋市役所西庁舎2F)                                                                                  
(問合せ受付時間)9:00~11:30、13:00~16:30                                                            (電話 052-972-2733 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
                                                                                                土石の堆積に関する問合せ先                                                                           【住宅都市局開発指導課盛土規制担当】(名古屋市役所西庁舎2F)
(問合せ受付時間)9:00~11:30、13:00~16:30                                                               (電話 052-972-4222 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a4222@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)

■問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  宅地造成  >  宅地造成
FAQ ID
1457
更新日
2025年03月19日 (水)
アクセス数
2,428
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿