キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について知りたい。

A.ご回答内容

盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
名古屋市では令和7年7年5月19日より盛土規制法の運用が始まります。
名古屋市全域が宅地造成工事規制区域となります。令和7年5月18日までは、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。


         ≪問合せ先≫
【住宅都市局開発指導課盛土等規制担当】
(電話 052-972-4222 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a4222@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)                           
                                                               ■問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  宅地造成  >  宅地造成
FAQ ID
3752
更新日
2025年03月19日 (水)
アクセス数
324
満足度
☆☆☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿