A.ご回答内容
■本市では、都市空間が皆さんにとってかけがえのない共有財産であるとの認識のもとに、名古屋のまちをさらに美しく魅力あふれた快適な都市に育て、これを次代の市民に引き継いでいくため、昭和59年に都市景観条例を制定し、都市景観整備地区の指定、大規模建築物等の届出、都市景観重要建築物等の指定など、都市景観の創造と保全に関する様々な施策を実施してきた。
こうした中、平成16年6月に景観に関する総合的な法律である「景観法」が制定されたことから、これまで実施してきた都市景観に関する施策をより効果的なものとし、良好な景観の形成を図るために、平成19年3月に景観法に基づく「景観計画」を策定・公表した。
■景観計画の概要
○景観計画の区域
建築物等の届出の対象区域あるいは景観重要建造物等の指定が可能な区域である景観計画の区域(景観計画区域)に、名古屋市内全域を指定した。また、景観区域内で特に良好な景観の形成を進める「都市景観形成地区」7地区を指定(うち6地区は都市景観整備地区から移行)した。
○良好な景観形成のための行為の制限
●大規模建築物、大規模工作物、都市景観形成地区内の建築物等の届出
●景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針
●屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画部都市景観室調査企画係】
電話番号:052-972-2732
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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