A.ご回答内容
本市では、都市空間が市民の皆さまにとってかけがえのない共有財産であるとの認識のもとに、名古屋のまちをさらに美しく魅力あふれた快適な都市に育て、これを次代に引き継いでいくため、昭和59年に都市景観条例を制定し、都市景観整備地区の指定、大規模建築物等の届出、都市景観重要建築物等の指定など、都市景観の創造と保全に関する様々な施策を実施してきました。
こうした中、平成16年6月に景観に関する総合的な法律である「景観法」が制定されたことから、これまで実施してきた都市景観に関する施策をより効果的なものとし、良好な景観の形成を図るために、平成19年3月に景観法に基づく「景観計画」を策定・公表しました。
○景観計画区域
名古屋市全域を景観計画区域に指定しております。
また、景観計画区域内で特に良好な景観の形成を進める地区を「都市景観形成地区」と位置付け、これまで8地区指定しました。(うち6地区は都市景観整備地区から移行)
○良好な景観形成のための行為の制限
●大規模建築物・大規模工作物の建築行為等及び、都市景観形成地区内での建築行為等
●屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。