A.ご回答内容
婚姻届を出された後の戸籍謄本に関しては、新しい本籍地が届出をされた区の区役所の管内(支所の場合は支所管内)であるかどうかによって、かかる日数が変わります。
○新しい本籍地が届出した区役所(支所)の管轄内となる場合
婚姻届が受理された後、届出をした区役所(支所)において、戸籍を作成いたします。戸籍の作成には数日お時間をいただいておりますが、具体的な日数については、届出をされる区役所(支所)へお尋ねください。
○新しい本籍地が届出した区役所(支所)の管轄外となる場合
婚姻届が受理された後、届出をした区役所(支所)より新しい本籍地である市区町村の役場へ通知を送り、そちらで戸籍を作成しますので、申請も新しい本籍地へいっていただくことになります。そのため、具体的な日数については、新しい本籍地となる市町村役場へお尋ねください。
≪注意点≫
戸籍の作成に要する具体的な日数は、お届出の時期等によっても差があります。また、届書に不備がありますと、届書を修正いただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係