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Q.障害者医療費助成制度について知りたい。 【障害者医療費助成】

A.ご回答内容

≪制度の趣旨≫
 障害者の方が安心して病院などで受診できるよう、障害者の方の所得が所得制限基準額以内である場合に、医療費の助成をしています。

≪助成の内容≫
○愛知県内の病院などにかかったときに健康保険証等とともに医療証を提示していただきますと、保険診療の自己負担額を名古屋市が負担します。
○愛知県外の病院にかかったときや、医療証を提示せずに受診したときは、いったんお支払いいただくことになりますが、後日申請をすると、自己負担をした医療費が助成されます。
○医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、支払った金額から、ご加入の健康保険からの支給分(支給基準あり)を除いた額を助成します。
○入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならないものや、入院時の食事負担(標準負担額)は、助成されません。
○高額療養費・家族療養付加金等の支給がご加入の健康保険からある場合は、その額を助成額から除外します。

≪対象者≫
■障害者医療費助成の対象者は以下のいずれも満たす方です。
○名古屋市内にお住まいであること
○障害者医療費助成に該当する程度の障害を有すること
○健康保険に加入していること

■障害者医療費助成に該当する程度の障害とは、以下の障害をお持ちの方です。
○身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度が1級から3級の方
・腎臓機能障害の場合は1級から4級の方
・進行性筋萎縮症の場合は1級から6級の方
○IQ50以下と判定された知的障害者の方
○自閉症状群と診断された方
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度が1級~2級の方
○特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで一定の要件を満たす方

■以下の方は対象になりません。
○生活保護を受給している方
○後期高齢者医療制度による医療を受けることができる方(福祉給付金による助成対象となる場合があります。)
○他の法令等による給付があることで、医療費の自己負担が発生しない方
○障害者の方の所得が、名古屋市障害者医療費助成条例で定める所得制限基準額を超える方(所得制限についての詳細は別途記載しています)

≪有効期限≫
■医療証の有効期限
 医療証の有効期限は通常7月31日までとなります。ただし、後期高齢者医療制度による医療を受けられる方や、障害の認定期限がある方については、有効期限が異なります。

■医療証の更新
 医療証は毎年8月1日に更新します。既に医療証をお持ちの方で、引き続き資格が認められる場合には、新しい医療証を郵送にてお送りしております。また、その他、提出書類を要する場合や、資格喪失となる場合には、事前にご連絡します。

■次の場合は、障害者医療費助成の資格が喪失しますので、医療証を区役所保険年金課福祉医療担当(又は支所区民福祉課福祉医療担当)へ返却してください。
○名古屋市外に転出されるとき
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○児童福祉施設等に入所したとき
(他の法令等の給付により、医療費の自己負担が発生しなくなったとき)
○所得が基準額を超えたとき
○障害者手帳の等級が下がった場合など、受給資格がなくなったとき

≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  障害者医療費助成
FAQ ID
1587
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
9,472
満足度
☆☆
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