A.ご回答内容
≪資格の喪失≫
■次の場合は、障害者医療費助成の資格が喪失しますので、医療証を返却してください。
○名古屋市外に転出されるとき
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○児童福祉施設に入所する等により、医療費の自己負担がなくなるとき
○障害者医療の対象となる障害の条件に該当しなくなったとき
○障害者の方の所得が基準額を超えたとき
資格の喪失日が8月1日~12月31日の場合、前年1年間の所得が所得制限基準額を超えますと、資格喪失となります。(資格の喪失日が1月1日~7月31日の場合、前々年1年間の所得が所得制限基準額を超えますと、資格喪失となります。)
○後期高齢者医療制度による医療を受けるようになったとき
○その他、受給資格がなくなったとき
≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当 (電話:052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)