A.ご回答内容
■受診について
Q:健診を受けるには、どうしたらいいのか?
A:受診券とともにお送りしました「健診のご案内」(P11~P14の健診等実施機関一覧又はウェブサイト「健診(検診)総合サイト」の医療機関検索の中からご希望の医療機関を選んで、直接医療機関にご予約ください。受診券のカナ氏名と問診票に黒色の鉛筆、シャープペンシルまたはボールペンで記入していただき、必ず受診券と国民健康保険証等(マイナ保険証等を含む)をお持ちになって受診してください。
Q:健診の受診は義務か?受けなければ何か罰則があるのか?
A:対象の人にはぜひ受診していただきたいと考えていますが、義務ではありません。受診されなかった人に対して罰則が課せられることもありません。
健診は、総額約1万円分の検査項目が自己負担金無料で受けていただけます。ご自身の生活習慣病の予防のためぜひご受診ください。また、生活習慣病の早期発見が全体としての医療費を抑えることにつながりますので、そういった面からも、ぜひ健診を受診していただきたいと考えております。
Q:定期的に医療機関に通院しているが、健診を受けなければならないのか?
A:通院中でも、健診を受けていただけます。強制ではありませんが、健診では今治療中のご病気以外について、チェックできることもございますので、かかりつけの医師とご相談のうえ、差し支えなければぜひご受診ください。
Q:医療機関に長期入院(6か月以上)しているが(施設入所しているが)、健診を受けなければならないのか?
A:医療機関に長期入院(6か月以上)している場合は、すでに必要な医学的管理を受けているため、健診の対象外となります。受診していただく必要はありません。
注)「施設入所」とは、老人ホームや障害者支援施設等に入所中で嘱託医師の健康管理を受けられる場合です。
Q:体はどこも悪くないが、健診を受けなければならないのか?
A:強制ではありませんが、生活習慣病の予防のためには早めの取り組みが重要です。今の健康を維持するためにも、ぜひこの機会にご利用ください。生活習慣病はかなり進行しないと自覚症状が出ないため、自覚症状がなくても定期的なチェックが重要です。
Q:太っていないが、受けなければならないのか?
A:強制ではありませんが、やせている人でも生活習慣病にかかる場合がありますので、ぜひ定期的な健康チェックのために健診をご利用ください。
Q:特定健康診査のお知らせが送られてきたが、受けるつもりはない。もう送らないようにしてほしい。
A:特定健康診査は法令で定められた健診ですので、国民健康保険では対象者全員に受診券を郵送していますが、送付を希望されない場合は、お手数ですが健康福祉局生活福祉部保険年金課保健事業担当(電話052-972-2567)へご連絡ください。
Q:今後市外に転居する予定だが、健診を受診できるか。
A:受診される時点で名古屋市の国民健康保険に加入していない場合は受診できません。ぜひ転居前にご受診ください。
Q:特定健康診査のお知らせの中に色の違う受診券が入っていたが、どういうことか。
A:年度途中で75歳になる人には緑色の「名古屋市国民健康保険・後期高齢者医療健康診査共通受診券」を送付しています。それ以外の年齢の人には青色の「名古屋市国民健康保険特定健康診査受診券」を送付しています。
Q:自分は現時点では別の健康保険(社会保険)に変わったが、受診できるか。
A:受診される時点で名古屋市の国民健康保険に加入していない場合は受診できません。
(注:国保から後期の場合)年度途中で75歳になる人は健康保険が後期高齢者医療に変わっても、お送りした名古屋市国民健康保険・後期高齢者医療健康診査共通受診券を使用して後期高齢者医療健康診査を受診することができます。
Q:4月1日時点で国保に加入していたので受診券は手元にある。その後、就職して保険証が変わったが、現在は再び国保となった。健診は受けられるか? また、以前届いた受診券は番号が違うが使えるか?
A:受診していただけます。お手元にある受診券の変更となった箇所(保険証の番号やご住所など)を2重線で訂正してご利用ください。また、受診の際、変更になった箇所について医療機関に必ずお申し出ください。
Q:名古屋市の国民健康保険以外の保険に入っている場合、健診はどうなるのか?
A:健診は健康保険ごとに実施することになっておりますので、実施方法や実施期間等については現在ご加入の健康保険にお問い合わせください。
Q:受診しない場合は、受診券はどうしたらいいか?
A:破棄していただいても結構ですが、受診期間が翌年の3月末までですので、よろしければ保管していただき、ご都合のよろしいときに受診をしていただきますようお願いします。
Q:健診の結果はどのようにわかるのか?
A:健診を受診した健診実施機関から、健診結果と、生活習慣に関する基本的な情報をお知らせします。また、特定健康診査については、健診結果から生活習慣病のリスクが一定以上あると判断された場合は、結果通知の際に特定保健指導のご案内をします。
注)健診結果の受け取り方法(郵送してくれるのか、取りに行くのか等)については、受診時に健診実施機関にご確認ください。
Q:特定健康診査は毎年受診できるのか?
A:毎年受診していただけます。なお、対象者には年度ごとに受診券を郵送する予定です。
*30・35健診は、4月1日時点で30歳、35歳に達している年度しか受診できません。
≪問合せ先≫
【健康福祉局保険年金課保健事業担当】(電話 052-972-2567)