A.ご回答内容
マイナンバーカード利用による転出届をされており、転出証明書の交付が省略されている方については、マイナンバーカードが必要です。それ以外の同一世帯の方のマイナンバーカードをお持ちいただけなくても、転入の手続きをすることができます。
転入の手続きの際にお持ちでなかった場合は、住所変更のあった日から14日以内にマイナンバーカードを添えて、表面記載事項変更届をお住いの区役所・支所へ提出する必要があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】
マイナンバーカード利用による転出届をされており、転出証明書の交付が省略されている方については、マイナンバーカードが必要です。それ以外の同一世帯の方のマイナンバーカードをお持ちいただけなくても、転入の手続きをすることができます。
転入の手続きの際にお持ちでなかった場合は、住所変更のあった日から14日以内にマイナンバーカードを添えて、表面記載事項変更届をお住いの区役所・支所へ提出する必要があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】