A.ご回答内容
■土曜日は手続きができませんが、区役所・支所の日曜窓口で手続きができます。
毎月1回原則第1日曜日(5月・9月・1月は第2日曜日)と、4月の第2日曜日、3月の最終および最終前の日曜日に、各区役所・支所で、転入・転出に関係する業務を行います。
≪実施日≫
令和4年 4月3日、4月10日、5月8日、6月5日、7月3日、8月7日、9月11日、10月2日、11月6日、12月4日
令和5年 1月8日、2月12日、3月5日、3月19日、3月26日
※午前8時45分から正午(令和4年4月3日、令和5年3月26日は午後2時)までです。
※上記実施日程は、やむを得ず変更または中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○日曜窓口での取り扱い業務等の詳細は、関連FAQ「区役所や支所が平日以外で開庁しているかどうか知りたい」を参照してください。
○住所異動の手続きの詳細は、それぞれの手続きに関するFAQを参照してください。
●「市外から市内に転入(引越し)をしてくるときの手続方法を知りたい」
●「市外へ転出(引越し)をするときの手続方法を知りたい」
●「市内の他区へ転入(引越し)をするときの手続方法を知りたい」
●「同じ区内で転居(引越し)をするときの手続方法を知りたい」
○転出届は郵送でもできます。関連FAQ「転出届を郵送で行う場合」をご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】