A.ご回答内容
名古屋市駐車場条例により、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域において、一定規模以上の建築物の新築・増改築等に際して、建築物の用途に応じて駐車場を設けることが義務付けられています。
≪条例の適用条件≫
○敷地が駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域内にあること。
○建物用途別に延べ床面積が1,500平方メートルから2,000平方メートルを超える建築物
≪提出方法≫
上記の条件に該当する建築物の新築・増改築等に対して、確認申請書類に必要書類を添付し、確認申請窓口までご提出ください。
ただし、特例を受ける場合は、交通企画課まで事前にご相談ください。
※民間の確認検査機関に確認申請を出される場合、各確認検査機関によって確認することとなっておりますので、各確認検査機関にお問合せください。
≪必要書類≫
○駐車場調書
○附置義務駐車場台数算定書
※駐車場の仕様によっては、その他資料が必要な場合があります。
≪手数料≫
不要
≪注意事項≫
集合住宅(マンション、アパート等)のみから成る建築物の場合は、名古屋市駐車場条例の対象となりませんが、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づき駐車場の設置が義務付けられます。詳しくは、【住宅都市局建築指導課】までお問合せください。
≪問合せ先≫
【住宅都市局交通企画課】(電話 052-972-2774)