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Q.がけ条例について知りたい。 【建築確認】

A.ご回答内容

○確認申請建築物の付近に「がけ」がある場合には、愛知県建築基準条例第8条に適合させる必要があります。

■愛知県建築基準条例 (がけ附近の建築物)第八条 
○建築物の敷地が、高さ二メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
※関連リンクをご参照ください


擁壁がある場合、建築基準法に適合するものか、もしくは、宅地造成等規制区域に該当する地区では、宅地造成等規制法に適合するものかどうかを調べる必要があります。


≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
(電話 052-972-2929、2930)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築確認
FAQ ID
1343
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
4,295
満足度
☆☆☆
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