A.ご回答内容
〇いわゆる「がけ条例」とは愛知県建築基準条例第8条のことです。
○確認申請において、「がけ」付近に建築物を設ける場合は、「がけ条例」に適合していることを示す必要があります。
〇どこの地区においても「がけ」付近に建築物がある場合は、「がけ条例」の対象となります。特定の地区において適用されるわけではありません。
〇「がけ」が擁壁で覆われている場合は、その擁壁が建築基準法に適合するものなのか、または盛土規制法に適合するものなのかを調べる必要があります。
※詳細は関連リンク先にある「愛知県建築基準条例・同解説」をご覧ください。
■愛知県建築基準条例 (がけ附近の建築物)第8条
○建築物の敷地が、高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
(電話 052-972-2929、2930)