A.ご回答内容
1 均等割の税率
○平成24年4月1日から平成31年3月31日までに終了する事業年度分について
47,500円から2,850,000円
○平成31年4月1日以後に終了する事業年度分について
50,000円から3,000,000円
詳細については、関連リンク「法人市民税」をご覧ください。
2 法人税割の税率
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分については、下記のとおりです。
詳細については、関連リンク「法人市民税」をご覧ください。
○平成26年10月1日以後に開始し、平成31年3月31日以前に終了する事業年度分について
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人…11.495%
(2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの…11.495%
(3)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの…9.215%
○平成31年4月1日以後に終了し、令和元年9月30日以前に開始する事業年度分について
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人…12.1%
(2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの…12.1%
(3)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの…9.7%
○令和元年10月1日以後に開始する事業年度分について
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人…8.4%
(2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの…8.4%
(3)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの…6.0%
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課法人市民税係】(電話052-959-3305)