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Q.水質検査等について知りたい。 【保健衛生】

A.ご回答内容

貯水槽の水質検査については、名古屋市で定める「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」により次のように定めています。

○給水栓における水質検査:週に1回以上(色、濁り、臭い、味、残留塩素)、6月に1回以上(pH値、一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、亜鉛及びその化合物)

○水質検査は水質検査機関へ依頼してください。
なお、直結給水の水道水の水質検査については上下水道局営業センター・営業所へご相談下さい。

≪お問い合わせ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】(電話 052-972-2644)
貯水槽の水質検査に関する相談は保健センター環境薬務課へ
水道水に関するご相談は上下水道局営業センター・営業所へ

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  保健衛生
FAQ ID
1679
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
2,091
満足度
☆☆☆☆☆
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