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Q.会社の所在地・名称などが変更となったとき、特別徴収事務関係で書類の提出は必要ですか。 【市民税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
 会社の所在地や名称等が変更となった場合、「特別徴収義務者所在地等変更届出書」 を、すみやかに提出してください。
 なお、この届出書を提出されましても、法人市民税の異動届出書を提出したことにはなりません。
 名古屋市内に所在する特別徴収義務者の場合、法人市民税の異動届出書を提出していただければ、この所在地等変更届出書を提出していただく必要はありません。

≪提出書類≫
特別徴収義務者所在地等変更届出書
様式は関連リンク「特別徴収義務者所在地等変更届出書」からダウンロードできます。
(A4サイズで印刷してください。)

≪窓口・提出先など≫
下記の名古屋市個人市民税特別徴収センターあてに郵送していただくか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参ください。
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

なお、郵送による提出をされる場合で、控の必要な方は、切手を貼った返信用の封筒と控を同封のうえご送付ください(控については、提出用をコピーしたものに「控」と記入したものを同封してください。)。

※ファックス、Eメールでの提出はできません。郵送または窓口へお持ちください。

※eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)
 詳しくは、関連リンク「市税の電子申告」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
名古屋市個人市民税特別徴収センター

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1826
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,604
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