A.ご回答内容
≪制度の説明≫
同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。この金額を免税点といいます。
・土地:30万円
・家屋:20万円
・償却資産:150万円
※固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満であっても申告は必要です。
※税額は免税点を超過した額ではなく、課税標準額の合計全体に税率をかけて算出します。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当・償却資産担当】