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Q.都市景観条例について知りたい。 【都市景観】

A.ご回答内容

都市景観条例は、昭和59年3月26日制定、昭和59年4月1日施行され、すぐれた都市景観の創造及び保全に関して必要なことがらを定めており、主に以下の内容となっています。

1市民、事業者、市が一体となったまちづくり
都市景観は、市民、事業者、市が一体となってつくるものです。それぞれの役割を果たして、はじめて魅力ある都市景観を形成できるといえます。

2総合的、計画的な景観づくりの推進
都市景観基本計画および景観計画に基づいて名古屋の景観づくりを総合的、計画的に進めていきます。

3都市景観重要建築物等の指定
名古屋のまちの歴史、文化、自然を生かしながらまちづくりを進めていくために、歴史的な建築物や工作物、樹木を都市景観重要建築物等に指定し、大切に保全していきます。

4市民の手による景観まちづくり
都市景観の整備を推進することを目的とした団体等の活動を支援します。

※上記1、2、4については、下記問合せ先へお問い合わせください。
※上記3については、【観光文化交流局歴史まちづくり推進課(電話052-972-2779)】へお問い合わせください。

≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
FAX:052-972-4485
電子メールアドレス:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

≪受付時間≫
月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

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属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  都市景観
FAQ ID
203
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
967
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