A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税・都市計画税の税額は、同一区内の同一所有者の課税資産全体に対して決定されるものであるため、資産単位の税額は存在しませんが、目安として、課税明細書(毎年4月にお送りする納税通知書に同封しています。)に税相当額を記載しています。税相当額とは、各資産の課税標準額に税率をかけて、1円未満を切り捨てて求めた固定資産税相当額および都市計画税相当額の合計額をいいます。
また、固定資産税評価額等証明書(1件300円)に税相当額を附記して交付することも可能です。固定資産税評価額等証明書については、市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申請してください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】