A.ご回答内容
要介護高齢者を在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、当該高齢者の在宅生活の継続、向上を図るため、「家族介護慰労金」を支給しています。
≪対象者≫
次の全ての要件を満たす高齢者の方(被介護者)を現に介護している同居の親族等(介護者)
○被介護者が介護保険の要介護認定で要介護4又は5と認定されていること。
※慰労金の支給申請の1年以上前に認定を受けていることが必要
○介護者、被介護者ともに世帯員の全員が市町村民税非課税であること。
○被介護者が過去1年間に介護保険サービス(年間7日以内のショートステイの利用は除く)を利用せずに在宅で過ごしたこと。
※おおむね3ヶ月以上の長期入院の期間がある場合は、その前後の期間を合算して1年以上サービスを利用していないこと。
≪支給額≫
年額10万円
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区の区役所福祉課高齢福祉担当または支所区民福祉課高齢福祉担当