A.ご回答内容
建築物の新築・増改築等する方に関わる手続きです。建て主は、建築工事前に建築審査課(建築主事)または民間の指定確認検査機関に対して確認申請書を提出し、建築基準法等の適法性の審査を受けていただく必要があります。
適法性が確認されると「確認済証」が交付されます。「確認済証」がないと工事を開始することができません。
また、工事期間中には、適切な建築がされているかどうかを確認する中間検査が必要な場合もあります。途中、申請内容と異なる工事をする場合は、計画変更確認申請も必要となります。
申請は建て主が行うものですが、委任状を以って建築士に委任することができます。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
(電話 052-972-2929、2930)