A.ご回答内容
「家電リサイクル法」に基づき、以下の家電製品は小売業者等により収集され、製造業者等によりリサイクルされることとなっています。市では収集を行っていません。
≪対象品目≫
○エアコン
○テレビ
○冷蔵庫・冷凍庫
○洗濯機・衣類乾燥機
※家電リサイクル法対象機器かどうかは、家電リサイクル券センター(TEL:0120-319640)にお問い合わせください。
≪引取り窓口≫
○買換えの場合(新しい製品を購入する販売店に収集を依頼してください。)
○いらなくなった場合(過去にその製品を購入した販売店に収集を依頼してください。)
○この他、メーカーが指定する「指定引取場所」へ直接搬入する方法や、お近くの家電販売店等へ収集を依頼する方法があります。
≪金額など≫
消費者が負担する費用は、メーカーが再商品化するための「リサイクル料金」と、回収のための「収集運搬料金」が必要となります。
○一般的なリサイクル料金はメーカーや型番によって決まっています。「一般財団法人家電リサイクル券センター」のホームページ(https://www.rkc.aeha.or.jp/)
でご確認ください。
○収集運搬料金(販売店ごとに設定されています。なお、「指定引取場所」に直接搬入する場合は必要ありません。)
≪注意事項≫
業務用専用機器は対象外です。
家電リサイクル法では、家庭用として製造・販売されているものだけが対象となります。業務用専用に製造され、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。(例えば、店舗・業務用エアコン、ビル空調システム、業務用冷凍冷蔵庫、コインランドリー用洗濯機、ドライクリーニング用機器などがあります。これらは、メーカーや設置業者などにご相談ください。)
≪問合せ先≫
【環境局作業課】(電話 052-972-2394)