A.ご回答内容
■離婚届を提出するために窓口に出頭した者が本人であるかどうかを確認できなければ、離婚届を受理しない不受理申出の制度があります。
○本籍地の市区町村長に対して、書面で不受理の申出を行うことにより、その後に提出された協議離婚届は届け出た者が本人であることを確認できなければ受理されなくなります。(郵送では届出できません)
○不受理申出は、取下書を提出されるまで有効です。
○不受理申出は、認知届、協議離婚届、婚姻届、養子縁組届、協議離縁届についてすることができます。
≪受付窓口≫
本籍地または所在地の区役所市民課、支所区民生活課
≪確認書類≫
不受理申出をされる方の本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート若しくはマイナンバーカードをお持ちください。本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
≪受付時間≫
区役所・支所の開庁時間
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課