A.ご回答内容
■請願・陳情について
○市政などについて市会に要望があるときは、どなたでも市会に請願・陳情をすることができます。
○市会に提出された請願は、所管の委員会で審査され、採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。
〇市会に提出された陳情でその内容が請願に適合するものは、所管の委員会で報告され、委員会が必要と認めるときは審査されます。採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。
■請願書・陳情書の提出方法
○請願書には提出年月日及び請願人の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合はその名称の記載、代表者の署名又は記名押印)の上、市会議長あてとし、紹介議員の署名又は記名押印があることを確認し、書面により提出してください。
○陳情書には、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、市会議長あてとし、書面により提出してください。
≪申請書≫
請願書(陳情書)
≪提出先≫
【市会事務局調査課】(電話 052-972-2095)
≪注意事項≫
請願には、議員の紹介と請願人の署名又は記名押印が必要です。
≪問合せ先≫
提出先と同じ