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Q.請願・陳情の手続きを知りたい。 【議会】

A.ご回答内容

■請願・陳情について
○市政などについて市会に要望があるときは、どなたでも市会に請願・陳情をすることができます。
○市会に提出された請願は、所管の委員会で審査され、採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。
〇市会に提出された陳情でその内容が請願に適合するものは、所管の委員会で報告され、委員会が必要と認めるときは審査されます。採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。

■請願書・陳情書の提出方法
○請願書には提出年月日及び請願人の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合はその名称の記載、代表者の署名又は記名押印)の上、市会議長あてとし、紹介議員の署名又は記名押印があることを確認し、書面により提出してください。
○陳情書には、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、市会議長あてとし、書面により提出してください。

≪申請書≫
請願書(陳情書)

≪提出先≫
【市会事務局調査課】(電話 052-972-2095)

≪注意事項≫
請願には、議員の紹介と請願人の署名又は記名押印が必要です。

≪問合せ先≫
提出先と同じ

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  市会  >  議会
FAQ ID
1072
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,917
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