A.ご回答内容
名古屋市では行政運営に役立てるための土地のご寄附を受付けております。
なお、寄附の受納可否については個別で判断させていただきますが、基本的に下記のような土地は、寄附をお受けできません。
○本市の事業に利用できない土地
○隣地との境界に争いがある土地
〇換価目的での受納の場合、その不動産の処分(換価)が容易でないと見込まれる土地
また、本市が経費等を負担することを条件とするような寄附についてもお受けできません。
≪窓口・提出書類≫
寄附のご希望がある場合は財政局財政部財産管理課で受付け、本市が利用できるかどうかを各事業局に照会し、利用希望の有無をご連絡します。
利用希望の有無の回答にはおよそ1ヶ月間のご猶予をいただきます。
≪税控除等≫
所管課にお問い合わせください。
≪必要書類など≫
○登記簿謄本
○公図
〇地積測量図
〇土地の写真
○土地の評価証明書(寄附となった場合)
○その他必要とする書類
≪注意事項≫
境界不明の場合は寄附申込者に境界確認(立会い・測量)を依頼します。この場合、測量等の費用は寄附者の負担となります。
≪お問い合わせ先≫
財政局財政部財産管理課(電話052-972-2316)