A.ご回答内容
中高層建築物の場合は「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づいて市にあっせん・調停を申し出ることができます。住宅都市局建築指導部建築指導課建築相談担当にご相談ください。
※関連リンクをご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談担当
電話 052-972-2919・2920
中高層建築物の場合は「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づいて市にあっせん・調停を申し出ることができます。住宅都市局建築指導部建築指導課建築相談担当にご相談ください。
※関連リンクをご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談担当
電話 052-972-2919・2920