A.ご回答内容
「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」があります。
≪対象規模≫
階数が2以上かつ10戸以上の住戸を有する共同住宅
≪指導内容≫
○駐車場、駐輪場の設置(住戸数等に応じた駐車台数、駐輪台数)
○住戸の最低床面積、最低天井高
○ワンルーム形式の住戸を有する共同住宅に関する管理規定
○ごみの保管場所の設置
○敷地内の緑化
※関連リンクを参照してください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談係
電話 052-972-2919・2920