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Q.市内で、共同住宅の建設を行なう場合に、何か特別な条例等の規定があるのか知りたい。 【建築確認】

A.ご回答内容

「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」があります。

≪対象規模≫
 階数が2以上かつ10戸以上の住戸を有する共同住宅

≪指導内容≫
○駐車場、駐輪場の設置(住戸数等に応じた駐車台数、駐輪台数)
○住戸の最低床面積、最低天井高
○ワンルーム形式の住戸を有する共同住宅に関する管理規定
○ごみの保管場所の設置
○敷地内の緑化

※関連リンクを参照してください。

≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談係
電話 052-972-2919・2920

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築確認
FAQ ID
1321
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
857
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