A.ご回答内容
建築基準法第44条では、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築・築造することを禁止していますが、公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物や公共用歩廊などについては、許可を受けることで建築が可能となる場合があります。この許可を受ける場合は、建築審査会の同意が必要です。
≪提出書類、対象内容≫
関連情報を参照してください。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築指導課市街地建築係】(電話 052-972-2918)
建築基準法第44条では、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築・築造することを禁止していますが、公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物や公共用歩廊などについては、許可を受けることで建築が可能となる場合があります。この許可を受ける場合は、建築審査会の同意が必要です。
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