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Q.壁面後退の取り扱いについて知りたい。 【建築確認】

A.ご回答内容

○状況によって取り扱いが異なりますので、建築確認申請を申請する申請先(建築審査課(建築主事)または民間の指定確認検査機関)と相談してください。
都市計画法上の壁面後退の有無については都市計画課で調べる必要があります。

≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
(電話 052-972-2929、2930)

【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】
(電話 052-972-2797)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築確認
FAQ ID
1344
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,810
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