A.ご回答内容
居住状況確認などにより判明した、適正な入居手続きを経ないで住宅を使用するなど不正に入居しているものや、同居や転出などにより住宅の入居者が許可された者と異なるなど不適正居住の疑いがあるもの、入居者が暴力団員であるなどのもの、住宅を空家にしたり倉庫として使用しているものなどについて指導・是正を行っています。
原則として住宅供給公社で処理していますが、住宅供給公社で処理が困難なもので法的措置が必要なものについては市で法的措置を行っています。
≪問合せ先≫
【名古屋市住宅供給公社収納課】(電話 052-523-3882)
西区浄心一丁目1-6(シティ・ファミリー浄心3階)
○応対時間
月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)午前8時45分~午後5時15分
木曜日 午前8時45分~午後7時