A.ご回答内容
○既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備改善など都市再生の推進に必要な課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う事業です。
○国の制度要綱において地区のタイプ分けがあり、本市では拠点開発型と密集住宅市街地整備型の2タイプを実施してきましたが、現在は密集住宅市街地整備型のみの実施となっております。
≪密集住宅市街地整備型の実施地区≫
○筒井地区(所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 ℡052-935-7141)
≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2752)