キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.都市計画施設内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。 【建築・開発許可】

A.ご回答内容

≪建築の許可(都市計画法第53条第1項)≫
道路、公園、地下鉄等の都市計画が定められている区域(都市計画施設の区域)又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の都市計画が定められている区域内において建築物を建築しようとする場合には、市長の許可を受けなければなりません。

≪許可の基準(都市計画法第54条)≫
都市計画施設等の区域内の建築は、次の要件のすべてに適合していれば許可されます。
○階数が二以下で地階がないこと。
○主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
○容易に移転、除却することができるものであること。

≪注意事項≫
なお、許可の特例により、階数については三階まで建築できる都市計画道路及び都市計画公園・緑地があります。詳細については、都市計画道路については【街路計画課】まで、都市計画公園・緑地については【都市計画課】までお尋ね下さい。

≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局開発指導課開発審査担当】(電話 052-972-2770)
(電子メールアドレス a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  建築・開発許可
FAQ ID
1389
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
623
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿