A.ご回答内容
道路や公園等が未整備の地区において、地元の権利者が中心となり、土地区画整理組合を設立して、その組合が施行者となり未整備な公共施設を整備するとともに、土地の整形化を行い、土地の利用増進を図る方法です。
≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2754)
道路や公園等が未整備の地区において、地元の権利者が中心となり、土地区画整理組合を設立して、その組合が施行者となり未整備な公共施設を整備するとともに、土地の整形化を行い、土地の利用増進を図る方法です。
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