A.ご回答内容
■風致地区とは
都市計画に定める地域地区のひとつであり、良好な自然的景観を形成している区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域に定めるものです。
■風致地区内では風致の維持に影響を及ぼす行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
≪問合せ先≫
【緑政土木局緑地維持課(民有地緑化担当)】(電話 052-972-2465)
■風致地区とは
都市計画に定める地域地区のひとつであり、良好な自然的景観を形成している区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域に定めるものです。
■風致地区内では風致の維持に影響を及ぼす行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
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【緑政土木局緑地維持課(民有地緑化担当)】(電話 052-972-2465)