A.ご回答内容
≪高度利用地区≫
都市の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定めるものです。
○本市では、市街地再開発事業の施行区域を中心に指定しています。
○制限の内容は各地区で異なりますので、関連リンク(高度利用地区の制限)をご覧ください。
≪問合せ先≫
●電話による高度利用地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●高度利用地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)