A.ご回答内容
■用途地域 ○都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業又は工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進及び良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度及び形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動することにより、適切な土地利用を誘導するものです。 ○用途地域は、市街化区域に定めるものとされており、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類を、建蔽率及び容積率等と併せて都市計画に定めるものとされています。
≪問合せ先≫
●電話による用途地域の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●用途地域の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)