A.ご回答内容
■防火地域・準防火地域とは
○市街地における火災等の災害危険性に対処するため指定する地域です。
○本市では、指定容積率が高く、現地の土地利用が商業系の地域、広幅員の主要幹線道路沿いで防火上必要な地域、都市防災不燃化促進事業の地域などに防火地域を指定する一方、防火地域、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の市街化区域全域に準防火地域を指定しています。
≪問合せ先≫
●電話による防火地域及び準防火地域の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●防火地域及び準防火地域の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)