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Q.流通業務地区の指定状況について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■流通業務地区とは
○流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るために指定される地域地区のひとつで、地区内では建築物の用途が制限されています。

○名古屋市では、昭和54年3月、港区内に西部流通業務地区(約96.3ha)が都市計画決定されています。


≪問合せ先≫
●電話による流通業務地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネット(関連リンク参照)でもお調べになれます。

●流通業務地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
1439
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
568
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