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Q.違反広告物の対策は、どのようにしているか知りたい。 【屋外広告物】

A.ご回答内容

≪事業の説明≫

○土木事務所と連携を図りながら幹線道路を中心に違反広告物パトロールを実施し、条例に違反した屋外広告物を表示・掲出している方に対して是正指導を行っております。また、一定の要件に該当するはり紙・はり札・立看板・広告旗については、撤去をしています。

○市民の方々に、はり紙等を撤去できる権限を委任する「違反広告物推進団体及び推進員制度」を設け、自主的な撤去活動をしていただいています。

○「町を美しくする運動」と連携して、合同パトロールを行うとともに、イベントの開催や違反屋外広告物の是正指導の際の啓発活動など各種啓発施策に取り組んでいます。


≪お問い合わせ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
(電話 052-972-2735)

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属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  屋外広告物
FAQ ID
1460
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
790
満足度
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