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Q.国民健康保険高齢受給者証について知りたい。 【国民健康保険】

A.ご回答内容

これまで、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、従来の資格確認書を持っている70歳から74歳の人に対しては、国民健康保険の資格確認書とは別に、医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合(2割・3割のいずれか)を表示した「高齢受給者証」がお一人ごとに交付されていました。

しかし、令和8年6月15日(月曜日)以降、高齢受給者証に記載されていた一部負担金の割合が、資格確認書に新たに記載されます(資格確認書と高齢受給者証が一体化します)。
そのため、高齢受給者証は発行を終了し、令和8年8月1日(土曜日)から使用できなくなります。

マイナ保険証をお持ちの人には、名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。一部負担金の割合は、資格情報のお知らせに記載されていますので、そちらでご確認いただくことができます。
なお、マイナ保険証を利用する場合は医療機関等で資格情報のお知らせの提示は不要です(マイナ保険証の読み取りができないなどの場合はマイナンバーカードと一緒に提示してください)。


≪注意事項≫
■一定以上の所得のある人(3割負担となる人)について
70歳から74歳の国民健康保険加入者のうち、前年中(1月から7月は前々年中)の市県民税課税所得(※1)が145万円以上の人が1人以上いる場合で、さらに70歳以上の加入者の所得(※2)を合計した額が210万円を超える場合は、自己負担の割合が3割になります。

ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合は自己負担の割合が2割になります(※3)。

1 70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人だけのとき
  70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入額(※4)が383万円未満
  または
  70歳から74歳の国民健康保険加入者と「後期高齢者医療制度に加入する前に国民
健康保険に加入していた人」の収入額(※3)の合計が520万円未満

2 70歳から74歳の国民健康保険加入者が2人以上のとき
  70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の収入額(※4)の合計が520万円未満の
場合

※1 課税所得とは、所得金額から所得控除額を差し引いた、いわゆる課税標準額のことです。

※2 この場合の所得とは、前年中(1月から7月は前々年中)の全ての所得(退職所得を除く)を合計した金額から市県民税の基礎控除(0~43万円)を引いたものをいいます。

※3 当市で収入額が把握できない場合、収入について申請する必要があります。

※4 前年中(1月から7月は前々年中)の収入額をさします。

≪問合せ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】へお問い合わせください。

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生 / 健康保険 / 国民健康保険
FAQ ID
1504
更新日
2026年06月14日 (日)
アクセス数
8
満足度
☆☆☆☆☆
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