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Q.後期高齢者医療制度の被保険者が、医療機関などで被保険者証を提示せず、全額自己負担した場合の払い戻しの方法を教えてほしい。 【高齢者医療】

A.ご回答内容

≪概要≫
被保険者証を忘れた場合など、やむを得ない理由により被保険者証を提示できなかったときや、海外の病院などで受診したときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をすると、一部負担金を除いた額が支給されます。

申請の受付は各区・支所で行います。申請には、医療費等の領収書・診療明細書・振込先口座内容のわかるものが必要です。

なお、支給額の算定や支給決定、支払は愛知県後期高齢者医療広域連合が行います。

※治療(療養)を目的として海外へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象になりません。

《窓口・申請先》
お住まいの区の区役所保険年金課(または支所区民福祉課)

《問合せ先》
各区役所保険年金課(または支所区民福祉課)

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属性情報

人生の出来事
引越し / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  高齢者医療
FAQ ID
1611
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
823
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