A.ご回答内容
≪概要≫
被保険者証を忘れた場合など、やむを得ない理由により被保険者証を提示できなかったときや、海外の病院などで受診したときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請をすると、一部負担金を除いた額が支給されます。
申請の受付は各区・支所で行います。申請には、医療費等の領収書・診療明細書・振込先口座内容のわかるものが必要です。
なお、支給額の算定や支給決定、支払は愛知県後期高齢者医療広域連合が行います。
※治療(療養)を目的として海外へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象になりません。
《窓口・申請先》
お住まいの区の区役所保険年金課(または支所区民福祉課)
《問合せ先》
各区役所保険年金課(または支所区民福祉課)