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Q.貯水槽の法定検査の受け方について知りたい。 【その他】

A.ご回答内容

有効容量が10立方メートルを超える貯水槽は、厚生労働大臣の登録検査機関による法定検査の受検が義務づけられています。法定検査の申し込みは、直接登録検査機関へ申し込んでください。

≪問合せ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】(電話 052-972-2644)
【保健センター環境薬務課】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  その他
FAQ ID
1678
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
672
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