A.ご回答内容
有効容量が10立方メートルを超える貯水槽は、厚生労働大臣の登録検査機関による法定検査の受検が義務づけられています。法定検査の申し込みは、直接登録検査機関へ申し込んでください。
≪問合せ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生係】(電話 052-972-2644)
【保健センター環境薬務室】
有効容量が10立方メートルを超える貯水槽は、厚生労働大臣の登録検査機関による法定検査の受検が義務づけられています。法定検査の申し込みは、直接登録検査機関へ申し込んでください。
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【保健センター環境薬務室】