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Q.浄化槽の設置方法について知りたい。 【浄化槽】

A.ご回答内容

○建築確認が伴う場合は、住宅都市局建築審査課又は指定確認検査機関に書類の提出が必要です。詳しくは住宅都市局建築審査課にお尋ね下さい。

○建築確認が伴わない場合は、千種、中村、中又は南保健センター環境薬務課に書類の提出が必要です。詳しくは保健センター環境薬務課または健康福祉局環境薬務課環境衛生担当へお尋ね下さい。

≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局建築審査課】(電話 052-972-2931)
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】(電話 052-972-2644)
【保健センター環境薬務課】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  浄化槽
FAQ ID
1687
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
505
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