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Q.理容所、美容所、クリーニング所、旅館・ホテル、住宅宿泊事業(民泊)、興行場、公衆浴場等の営業の許可等を受けるにはどうしたらよいか知りたい。 【保健衛生】

A.ご回答内容

業種により異なるため、開設する理容所・美容所等の所在地の管轄保健センター環境薬務課にお尋ね下さい。
理容所、美容所、クリーニング所については、「申請書等のダウンロード」がご利用いただけます。

≪問合せ先≫
【健康福祉局環境薬務課衛生指導担当】(電話 052-972-2643)
開設する理容所・美容所等の所在地の管轄保健センター環境薬務課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  保健衛生
FAQ ID
1690
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
725
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