A.ご回答内容
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき多数の人が使用又は利用する一定規模以上の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は千種、中村、中又は南保健センター環境薬務課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。
該当する施設の使用が開始された場合や施設変更が生じた場合等は、千種、中村、中又は南保健センター環境薬務課への届出が必要となります。
≪問合せ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】(電話 052-972-2644)
【保健センター環境薬務課】