A.ご回答内容
営業する場所がある区の保健センターに申請手数料を添えて営業許可申請書を提出し、保健センターの食品衛生監視員による施設の現地審査等で営業施設の基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
※該当の許可や申請の手続の流れ等については、関連リンク1「食品取扱施設 営業許可」を参照ください。
≪お問い合わせ先≫
各区保健センター
※関連リンク2「名古屋市16区保健センターの食品衛生や動物愛護の担当窓口一覧」を参照ください。
営業する場所がある区の保健センターに申請手数料を添えて営業許可申請書を提出し、保健センターの食品衛生監視員による施設の現地審査等で営業施設の基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
※該当の許可や申請の手続の流れ等については、関連リンク1「食品取扱施設 営業許可」を参照ください。
≪お問い合わせ先≫
各区保健センター
※関連リンク2「名古屋市16区保健センターの食品衛生や動物愛護の担当窓口一覧」を参照ください。