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Q.法人市民税の納税義務者と納める税額について知りたい。 【法人市民税】

A.ご回答内容

1 区内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人
  均等割及び法人税割

2 区内に寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」といいます。)を有する法人で、その区内に事務所等を有しないもの
  均等割

3 法人課税信託の受託者(個人の受託者を含みます。)で区内に事務所等を有するもの
  法人税割

※ 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされ、法人市民税の規定が適用されます。

≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)】(電話052-959-3305)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  法人市民税
FAQ ID
1802
更新日
2025年03月12日 (水)
アクセス数
1,035
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