A.ご回答内容
1 区内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人
均等割及び法人税割
2 区内に寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」といいます。)を有する法人で、その区内に事務所等を有しないもの
均等割
3 法人課税信託の受託者(個人の受託者を含みます。)で区内に事務所等を有するもの
法人税割
※ 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされ、法人市民税の規定が適用されます。
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)】(電話052-959-3305)