A.ご回答内容
1 区内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人
均等割及び法人税割
2 区内に寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」といいます。)を有する法人で、その区内に事務所等を有しないもの
均等割
3 区内に事務所等または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの)
均等割及び法人税割
4 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所等を有するもの
法人税割
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)】(電話052-959-3305)