A.ご回答内容
≪固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先変更の手続方法≫
固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に「書類送達先等届出書」を提出していただくことにより、納税通知書(納付書)の送付先を変更することができます。
なお、送付先の変更は納税通知書(納付書)単位での変更になります。一通の納税通知書(納付書)で課税されている土地・家屋のうちの一部の土地・家屋分を分離して別の送付先にお送りすることはできませんのでご了承ください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】