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Q.自らの事業の用に供するための家屋を新築した場合、どのようなものが固定資産税(償却資産)の申告の対象になるか知りたい。 【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫

 償却資産は、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 自らの事業の用に供するための家屋を新築された場合、照明設備、ガス配管、給排水設備などは固定資産税上家屋として評価しますが、受変電設備、備品、外構設備などは償却資産となります。
 
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  固定資産税  >  固定資産税
FAQ ID
1838
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
499
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