A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナントの方が借りている建物に自らの事業の用に供するために取り付けたこれらの設備や内装は、「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になりますので、テナントの方は、「特定附帯設備」についても申告してください。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】
≪制度の説明≫
固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナントの方が借りている建物に自らの事業の用に供するために取り付けたこれらの設備や内装は、「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になりますので、テナントの方は、「特定附帯設備」についても申告してください。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】