A.ご回答内容
≪制度の説明≫
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、その資産が事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象となります。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】
≪制度の説明≫
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、その資産が事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象となります。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】